消費税10%に ! 10月の増税後に、変わること変わらないこと。

日本での消費税史上、はじめての2桁税率となる今回の増税は、これまでよりも負担をずっしり感じる人も多いようです。そこで、9月末までに買っておくといいものや、増税後の買い方など、節約のコツを見ていきましょう。

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最大限に家計に取り込みたい「軽減税率」とは?

増税後の家計に最大限に取り入れたいのが軽減税率です。

10%という2桁の税率がはじめてなら、「軽減税率」も日本で初めて導入されるとあってメディアで取り上げられることも多かったと思います。この軽減税率、言葉は聞いたことがあってもよくわからない・・・、と思っている人も多いようです。では、あらためて確認しておきましょう。

軽減税率は、2019年10月以降も現行の8%の税率をそのまま据え置くというものです。軽減税率が適用されるものについては、10月以降も2%分の増税を免れ、理論上は今と変わらない支出状態を保てることになりますから上手く利用したいですね。

この軽減税率が適用されるものに飲食料品がありますが、「酒類」と「外食」については軽減税率が適用されません。しかし、レストランなど飲食店で注文したものでも、テイクアウトや宅配、出前などは軽減税率が適用されることになっています。たとえば、ファーストフード店で店内飲食すれば10%の消費税がかかりますが、テイクアウト(持ち帰り)なら8%です。
    
ほかにもスーパーやデパ地下で買ったお惣菜やコンビニで買ったお弁当やホットスナックなどの調理済食品も基本的には軽減税率の対象です。ただし、店内のイートインスペースで食べると10%の消費税がかかることになっています。

ファーストフード店では注文時に「店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですか」と聞かれるのが一般的ですが、コンビニやスーパーなどではお金を払うときにこのように聞かれることはなかったと思います。大手コンビニエンスストア各社もあくまで顧客の申告制とするようですが、節約のためとはいえ8%で買ったものを、本来10%になるような食べ方は避けたいものですね。

ファーストフードやコンビニの軽減税率について

10月以降の旅行チケットは9月末までに購入しておくとお得 !

税率の切り替わり時には「経過措置」という法的措置があります。本来これは事業者が税処理をしやすくするための措置ですが、消費者も上手く活用することで節約になります。

経過措置が適用されるものは法律で決められていますが、ざっくり言うと現物やサービスを受ける時期とお金を払う時期にズレがあるものが対象です。たとえば、映画や演劇の前売りチケットや、飛行機・列車・バスなどの旅客券、美術館や遊園地などの入場券などが該当します。これらは使用が10月以降になっても9月末までに支払っておけば、8%の消費税が適用されます。

11月の連休や年末年始のお出かけ、帰省などの予定があらかじめ決まっている人は、旅客チケットやテーマパークなど入場券などを事前に予約購入しておけば2%の節約につながります。とくに、航空券などは早割と合わせることで、節約効果が高まるケースも多いのではないでしょうか。

子どもの通学定期券や乗車回数券なども10月以降に必要となるものがあれば、9月中に購入しておくのも節約の一手です。

軽減税率:10月以降の旅行チケットは9月末までに購入しておくとお得 !
年末年始の旅の予約と支払いは9月中に!

9月中に買いだめしておくとよい商品は?

経過措置の対象にならない品目についても増税前に買っておく方法もあります。2014年に消費税率が5%から8%に上がったときには保存の利く食品や日用品を前倒しで購入する人も多かったようです。

花王生活者研究センターの調べによると、2014年の増税1カ月前に購入したものとして「レトルト・インスタント食品など」、「お米」、「衣料用洗剤」、「生理用品」、「トイレットペーパー」、「シャンプー」、「化粧水」などの割合が多かったようです。

今回の増税では軽減税率がありますから、食料品は買いだめする必要はなさそうですが、トイレットペーパーや生理用品などの日用消耗品はどうせ買うなら節約を考えて、増税前に買っておいてもいいでしょう。

とはいえメーカーや商品ブランドにもよりますが、たとえばトイレットペーパー1パックの価格は300円~400円程度というところ。消費税が2%分上がるとしても1パック当たり6円~8円程度です。家計を握る主婦としては6円でも安いに越したことはないですが、2パック、3パックと買いだめするのは置き場に困るご家庭もあると思います。

家庭によっても消費速度は異なると思いますが、消耗品を前倒しで買うなら翌月1カ月分ぐらいにとどめておくのでも良いでしょう。節約を考えるなら、6円とか8円の節約よりも、たとえば外食を1回減らすなど、増税後の消費行動を変えていくほうに注力していきましょう。

増税後はスマホアプリを利用しながら上手に節約を !

今回の増税であまり買いだめをおすすめしないのには他にも理由があります。増税後の消費対策として、政府がポイント還元制度を実施する予定だということをご存じの方も多いと思います。

これは、2019年10月~2020年6月までの9カ月間に対象となる中小店舗での買い物にキャッシュレス決済すれば、5%のポイントが還元されるという制度です。5%還元されるなら、消費税率が10%になっても実質3%分支払額を節約できることになります。

軽減税率が適用される飲食料品にもポイント還元制度が使えるとのことですから、飲食料品に対しては実質5%の節約が期待できます。節約チャンスを逃さず上手に活用していきたいですね。ただし、フランチャイズチェーン店での消費ではポイント還元率は2%になることには注意してください。

ポイント還元制度の恩恵を受けるには「対象となる中小店舗」で「キャッシュレス決済」で支払うことが要件ではありますが、○○Payといったさまざまなスマホのキャッシュレス決済アプリを利用すればさらに節約への期待もできます。

スマホのキャッシュレス決済アプリはチャージ式のものが多く、クレジットカードでチャージすればクレジットカード会社のポイントも得られます。また、アプリ独自の還元制度もありますから、政府のポイント還元政策と合わせれば、増税後でも消費しながら上手に節約することも可能でしょう。

10%の増税後はスマホアプリを利用しながら上手に節約を !
スマホ決済のチャージをクレジットカードでおこなえば、さらにお得に !

増税後は中古品売買をするフリマアプリも上手く活用したい消費法のひとつです。そもそも消費税は事業者が事業として対価を得て行う取引にかかるもの。

個人間での取引には原則消費税はかかりません。個人間取引でも売上額が大きく、事業に相当すると見なされれば消費税の課税義務が生じる可能性が無いとは言いきれないものの、事業者の場合でも、年間の売上高が1,000万円を超えるか否かが課税事業者であるかどうかの判定基準です。

フリマアプリなどを通して個人間で売買する場合には消費税がかからないと考えていいのではないでしょうか。自分自身も断捨離などで、自分の持ち物を販売すれば収入を得ることができていいですね。

今回経過措置や政府のポイント還元制度を活用した節約法を紹介しましたが、これらは一時的なものです。政策期限が切れたあとにも家計運営をスムーズにおこなうためには、キャッシュレス決済会社独自のポイント制度を活用したり、そもそも消費税がかからない買い方をするなど、消費の仕方が変わってきそうですね。そして何より大切なのは、必要な消費と不要な消費を見分ける消費行動を変えることだということを忘れないでください。


<参考資料>
●軽減税率について 詳しくはこちら(国税庁ホームページ)→


※記事の情報は2019年9月01日時点のものです。

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